MESSAGE 5
特別調査委員会の必要性
~弁護士の倫理観も問うべき~
【UEの特別調査委員会】
政木道夫、松尾宗太郎、深山美弥
(いずれも弁護士)
【特別調査委員会の設置の必要性】
本件における特別調査委員会は、一般的にいわれる第三者委員会とはその性質が異なっています。日弁連が規定する第三者委員会のガイドラインには準拠していません。
独立性や中立性を具備した外部委員会とは到底いえず、そのことは同委員会自体が自認しており、第三者委員会とは異なるものです。(*1)
そして、臼井孝裕氏への事情聴取の実態を見ると、ユニバーサルエンターテインメントの富士本淳、麻野憲志、竹内東司、佐野正幸を参加させ、事実を歪曲させる内容を誘導させるように特別調査委員会が尋問を行った。
また最も必要とされる私への調査は、日程変更の要請を一方的に無視したため、行われていない。
このように、私や根岸良直、李堅など必要な人物への必要な調査を全くせずに、杜撰で不当な報告書を作成した。
臼井孝裕氏の質問に対して、閉塞感があり、圧迫されるような事情聴取のかたちで、予め用意されている文に沿って誘導され、特別調査委員会に提出された1つめの陳述書が証拠として、私の虚偽の不正行為が報告されていることになる。(*2)
富士本淳や徳田一とも共謀して企てたストーリーに基づいてこの報告書が作成され、
その下で各方面へ私が逮捕されるなどと宣伝される(*3)が、現在、報告書の虚偽が証明されてきている。
事実、香港のICACでは逮捕された後、「嫌疑なし」と判断され、即日で却下された。
MESSAGE4で示した陳述書は臼井氏の2つめの陳述書になっています。
この経緯を見れば、特別調査委員会がいかに異常かつ凄惨なやり方で強迫し、報告書を作成したかがよくわかります。
本件については刑事と民事で提訴しているわけだから、特別調査委員会の設置の必要性は全くなかったはずです。
しかもUEは必要のない特別調査委員会の経費を、私に損害賠償請求してきているという顛末です。
どういったことなのか、まず特別調査委員会の設置に必要性が有ったのかの説明をしてほしい。
(*1)
◆特別調査委員会とは
第三者委員会は法令によって設置が義務付けられているものではなく、企業が任意に設置しているものである。
特別委員会、外部委員会などと呼ばれることもあり、本件では「特別調査委員会」とされている。
しかしながら、本件の場合、日弁連の規定したガイドラインに基づいておらず、「第三者委員会」という呼称を用いた場合の「リスクを考慮して」、わざわざそれらしい「特別調査委員会」とした可能性が高い。
また「社内調査チーム」に所属していた弁護士が「特別調査委員会」という呼称を用いることで中立性を保とうと考えた可能性もあるが、当然、上記にも述べた通り、公平性・独立性がなく、悪意ある謀の端緒を担っている。
◆特別委員会の目的
企業が、第三者委員会を設置するのは、企業から独立した第三者である専門家に調査してもらうことによって、信頼回復を図るためである。
コンプライアンス上の問題が生じた場合、受けるダメージをできるだけ小さくし、早期に企業活動を正常化させることを目指す。
しかしながら、過去においては、第三者委員会の中には、調査が杜撰であったり、企業からの独立性が十分に確保されておらず調査結果が企業寄りのものになってしまっているなどとして批判を受けるものもあった。
そのような状況を受けて、日本弁護士連合会は、2010年7月に「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」(以下、「日弁連ガイドライン」という)を公表した(2010年12月改訂)。
(*2)
◆適時開示の時系列
UEのIRリリース等による開示と、「本委員会の調査状況」の開示情報に時系列の矛盾を生じさせています。
富士本淳とUE経営陣が、あたかも私が不正行為をしたとして仕立て上げる事案を先に選定して、従属関係にあった特別調査委員会が富士本淳と共謀し、富士本淳やUE経営陣が筋書きに対応して、供述証言や報告書を後追いで捏造していたと認定される。
(*3)
◆調査報告書の危険性
裁判官や検察官の職歴を持つ弁護士が作成した調査報告書として、ひとたび株式会社東京証券取引所の適時開示システム(TDnet)を通じて公表されてしまうと、世間一般の感覚としては、当該報告書に記載された内容が真正であるとの決定的な心証を与えてしまう。
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